・仕向地先別の木製梱包材に関する主要国の植物検疫要求
 
   
 


○中国向け

貨物梱包材として木材以外を使用する場合なら「無木質梱包声明文」を添付することで通ります。
木材を使用する場合でも、国際基準15に沿った消毒処理を施し、消毒証明用の「角形スタンプ」を押印することでクリアします。
(2006年1月現在)
ただし、梱包材として針葉樹材を使用の場合は、材芯温度56℃以上で30分以上の熱処理消毒が必要となります。

 


○EU諸国向け(EU加盟15カ国)

貨物梱包材として針葉樹材を使用する場合は、材芯温度56℃以上で30分以上の熱処理消毒と熱釜乾燥が必要となります。
また、消毒を実施したことを証明するマークを梱包材に表示することも義務付けられています。

 

 
 


 

 

 

○オセアニア地域向け
(オーストラリア・ニュージーランド等)

貨物梱包材として木材を使用する場合は、針葉樹だけでなくその他の樹種を使用した梱包材も消毒することを要求しています。
材芯温度74℃以上の熱処理以外に(ニュージーランドは処理釜が70℃に達してから熱処理)臭化メチル(Ch3Br)薫蒸等が必要です。
また、オーストラリア側においても輸出検疫が実施されます。
ただし、輸出前に消毒が実施されたものであって、民間等による消毒証明書が添付されているものについては輸入検疫が簡素化されます。

 

 
 

○カナダ向け

2004年から新たな要求が適用されます。
基本的には、EUとほぼ同じでありますが、針葉樹材以外にも適用することと消毒方法の基準をさらに細かく規定する部分が異なります。

 

 

 

 

※この情報はほんの一部です。この他の各国の情報や詳しい情報はリンクページから社)全国植物検疫協会のWebサイトにて最新情報を収集して下さい。「e-こんぽう.com」では、これらの要求に対応すべく使用木材の薫蒸消毒処理とその手続きを含めての作業を一括して承りますが、この場合には多少の日数が要りますので、特別な事情がなければ、こちらをお勧めいたします。



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